
「働いてあげている」「働かせてあげている」はトラブルのもと!
現代の飲食業界において、健全な経営状態を保つためには「健全な労働環境の整備」が必要です。しかしながら中小企業、個人自営業が全体の9割以上を占める飲食業界は他のサービス業界同様、健全とは言い難い労働環境により雇用者と従業員間のトラブルが多い業界です。料理業界はそもそも「職人の世界」である事からいわゆる「サラリーマン的」な勤務意識がなく、【働く=奉公=修業→独り立ち】という図式が成立してきた世界ですが、「外食産業」「フードビジネス業界」の名のもと、メジャー業界として確立するには「正しい労務知識」は無視できません。このコーナーでは飲食業界の労働者・雇用者の両者の視点で正しい労務知識を紹介し、雇用者への啓発・提案、そして労働者への権利・責任などを実例をもとに理解していただき、両者にとってトラブルのない健全で分かち合える職場構築のサポートを目指しています。
- 傷病手当金の継続給付について、任意継続被保険者だった期間があった場合
- 出産予定日まで有給休暇を取る予定だったが、実際の出産日が早まった場合
- 「○ヶ月以内に退職したら、制服代○○円を支払え」という約束は許されるか
- 体調不良で早退した場合、傷病手当金はいつから支給されるか
- 解雇日を変更した場合、解雇予告手当に用いる「平均賃金」の算定事由発生日も変更になるか
- 業務災害による休業期間に有給休暇を使うことはできるか
- 外国に住む父母を健康保険の扶養に入れられるか
- 「マイナ保険証」の利用登録をしていれば、転職先の入社日から健康保険を使えるか
- 査定期間に育児休業を取得した場合、定期昇給の対象外とすることは違法か
- 特例として法定労働時間が1週44時間になる事業場における労働者数カウント
前回までのご相談内容
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特定社会保険労務士 久野 航 Wataru Hisano PROFILE
昭和46年生まれ。寿司職人、ファミリーレストランなど外食業界の勤務経験豊富。チェーン系居酒屋店長を経て、社会保険労務士として独立。現場での経験と法的な視点を持ち合わせる異色の社労士として、飲食業の労働環境整備に向けて日々奮闘中。
ひさの社会保険労務士事務所〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-5栗林ビル203
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